優生保護法施行後の実績と社会情勢の変化を踏まえ、人工妊娠中絶の施行範囲拡大、受胎調節の普及指導、手続きの簡素化を図るため改正を行う。主な改正点として、遺伝性精神病質の定義変更、病名指定を厚生大臣の権限とすること、医師の強制優生手術申請の義務化、人工妊娠中絶の対象を配偶者まで拡大、経済的理由による中絶の容認、優生結婚相談所での受胎調節指導の実施などが含まれる。これらにより、法の運用を適切かつ容易にすることを目指す。
参照した発言: 第5回国会 参議院 厚生委員会 第18号