優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 平成7年6月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成12年7月31日まで5年間延長することを目的とするものである。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 本会議 第34号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年6月6日)
(平成7年6月8日)
参議院
(平成7年6月8日)
(平成7年6月9日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年六月十六日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 五十嵐広三
法律第百八号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「平成七年七月三十一日」を「平成十二年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 井出正一
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 五十嵐広三