都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成12年7月31日まで5年間延長することを目的とするものである。
参照した発言: 第132回国会 衆議院 本会議 第34号