厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
法令番号: 法律第百五十四号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
第一條 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
「優生保護委員会」を「優生保護審査会」に、「中央優生保護委員会」を「中央優生保護審査会」に、「都道府縣優生保護委員会」を「都道府縣優生保護審査会」に、「地区優生保護委員会」を「地区優生保護審査会」に改める。
第十八條第二項及び同條第四項中「各優生保護委員会」を「各優生保護審査会」に改める。
第二條 食品衞生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
「第七章 食品衞生委員会」を「第七章 食品衞生調査会」に改める。
第二十五條中「食品衞生委員会」を「食品衞生調査会」に、「中央食品衞生委員会」を「中央食品衞生調査会」に、「地方食品衞生委員会」を「地方食品衞生調査会」に改める。
第三條 医師会、歯科医師会及び日本医療團の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十四條第二項、第十五條第二項及び第二十一條中「日本医療團清算監理委員会」を「日本医療團清算監理協議会」に改める。
第四條 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十三條中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業諮問委員会」を「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会」に、同條及び第二十條中「委員会」を「審議会」に改める。
第五條 藥事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
「第三章 藥事委員会」を「第三章 藥事審議会」に改める。
第七條、第八條、第十條、第十九條、第三十條及び第五十二條中「藥事委員会」を「藥事審議会」に改める。
第八條、第十一條、第十五條第二項及び第十六條から第十八條まで中「委員会」を「審議会」に改める。
第十條第一項中「小委員会」を「小審議会」に、「藥剤師國家試驗小委員会」を「藥剤師國家試驗小審議会」に、「公定書小委員会」を「公定書小審議会」に、「新医藥品小委員会」を「新医藥品小審議会」に、同條第二項中「特別小委員会」を「特別小審議会」に改める。
第六條 社会事業法(昭和十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七條、第八條及び第十三條中「中央社会事業委員会」を「中央社会事業審議会」に改める。
第九條中「地方社会事業委員会」を「地方社会事業審議会」に改める。
第七條 引揚援護廳設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項を次のように改める。
この政令は、昭和二十三年五月三十一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十四号
厚生省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
第一条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
「優生保護委員会」を「優生保護審査会」に、「中央優生保護委員会」を「中央優生保護審査会」に、「都道府県優生保護委員会」を「都道府県優生保護審査会」に、「地区優生保護委員会」を「地区優生保護審査会」に改める。
第十八条第二項及び同条第四項中「各優生保護委員会」を「各優生保護審査会」に改める。
第二条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
「第七章 食品衛生委員会」を「第七章 食品衛生調査会」に改める。
第二十五条中「食品衛生委員会」を「食品衛生調査会」に、「中央食品衛生委員会」を「中央食品衛生調査会」に、「地方食品衛生委員会」を「地方食品衛生調査会」に改める。
第三条 医師会、歯科医師会及び日本医療団の解散等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項、第十五条第二項及び第二十一条中「日本医療団清算監理委員会」を「日本医療団清算監理協議会」に改める。
第四条 あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業諮問委員会」を「あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業審議会」に、同条及び第二十条中「委員会」を「審議会」に改める。
第五条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
「第三章 薬事委員会」を「第三章 薬事審議会」に改める。
第七条、第八条、第十条、第十九条、第三十条及び第五十二条中「薬事委員会」を「薬事審議会」に改める。
第八条、第十一条、第十五条第二項及び第十六条から第十八条まで中「委員会」を「審議会」に改める。
第十条第一項中「小委員会」を「小審議会」に、「薬剤師国家試験小委員会」を「薬剤師国家試験小審議会」に、「公定書小委員会」を「公定書小審議会」に、「新医薬品小委員会」を「新医薬品小審議会」に、同条第二項中「特別小委員会」を「特別小審議会」に改める。
第六条 社会事業法(昭和十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条、第八条及び第十三条中「中央社会事業委員会」を「中央社会事業審議会」に改める。
第九条中「地方社会事業委員会」を「地方社会事業審議会」に改める。
第七条 引揚援護庁設置令(昭和二十三年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項を次のように改める。
この政令は、昭和二十三年五月三十一日から施行する。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂