優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間について、昭和六十五年七月三十一日まで延長することを目的とするものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年6月13日)
(昭和60年6月14日)
参議院
(昭和60年6月18日)
(昭和60年6月19日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十二号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和六十年七月三十一日」を「昭和六十五年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 増岡博之
内閣総理大臣 中曽根康弘