都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間について、昭和六十五年七月三十一日まで延長することを目的とするものである。
参照した発言: 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第25号