優生保護法による人工妊娠中絶を減少させる方策として、昭和27年に合理的な家族計画運動の推進が定められ、受胎調節指導員制度が設けられた。昭和30年には指導員による受胎調節用薬品の配布が認められたが、これは薬事法の原則に抵触するため5年ごとの検討が必要とされた。その後3回にわたり期限が更新されてきたが、本年7月31日で現行法の期限が切れる。今日においてもなお、この特例措置を継続する必要性が認められることから、さらに5年間の延長を図ろうとするものである。
参照した発言:
第63回国会 参議院 本会議 第16号