優生保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和45年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

優生保護法による人工妊娠中絶を減少させる方策として、昭和27年に合理的な家族計画運動の推進が定められ、受胎調節指導員制度が設けられた。昭和30年には指導員による受胎調節用薬品の配布が認められたが、これは薬事法の原則に抵触するため5年ごとの検討が必要とされた。その後3回にわたり期限が更新されてきたが、本年7月31日で現行法の期限が切れる。今日においてもなお、この特例措置を継続する必要性が認められることから、さらに5年間の延長を図ろうとするものである。

参照した発言:
第63回国会 参議院 本会議 第16号

審議経過

第63回国会

参議院
(昭和45年5月12日)
(昭和45年5月12日)
衆議院
(昭和45年5月13日)
(昭和45年5月13日)
優生保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十四号
優生保護法の一部を改正する法律
優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第一項中「昭和四十五年七月三十一日」を「昭和五十年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 内田常雄
内閣総理大臣 佐藤栄作