戦後の食糧難時に輸入された食品には衛生上問題のあるものが多く、中毒等の事故が発生した。食糧需給が平常化した現在でも、衛生上不良な食品の輸入が続いている。輸入食品は国内産と異なり製造・加工段階での監視が及ばないため、流通・消費段階での監視だけでは不十分である。そこで、衛生上有害のおそれのある食品の輸入を禁止し、違反食品に対する行政処分を可能とする。また、食肉は人畜共通の疫病感染源となる危険性が高いため、相手国政府発行の証明書の添付を義務付けることで、輸入食品による危害を防止しようとするものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第3号