食品衛生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第113号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の食糧難時に輸入された食品には衛生上問題のあるものが多く、中毒等の事故が発生した。食糧需給が平常化した現在でも、衛生上不良な食品の輸入が続いている。輸入食品は国内産と異なり製造・加工段階での監視が及ばないため、流通・消費段階での監視だけでは不十分である。そこで、衛生上有害のおそれのある食品の輸入を禁止し、違反食品に対する行政処分を可能とする。また、食肉は人畜共通の疫病感染源となる危険性が高いため、相手国政府発行の証明書の添付を義務付けることで、輸入食品による危害を防止しようとするものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第3号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月18日)
参議院
(昭和28年6月23日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
衆議院
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月17日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
食品衛生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十三号
食品衛生法の一部を改正する法律
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。
第四条中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。
第五条中「その他の物をいう。」を「その他の物をいう。以下同じ。」に改め、同条に次の一項を加える。
獣畜の肉及び臓器は、輸出国の政府機関によつて発行され、且つ、前項の省令を以て定める疾病にかかり、若しくはその疑があり、又はへい死した獣畜の肉又は臓器でない旨及びと殺年月日その他省令を以て定める事項を記載した証明書又はその写を添附したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。
第六条中「製造し」の下に「、輸入し」を加える。
第七条第二項中「添加物を販売し」の下に「、若しくは輸入し」を加え、「その規格に合わない食品若しくは添加物を製造し」の下に「、輸入し」を加える。
第九条中「製造し」の下に「、若しくは輸入し」を加える。
第十条第二項中「販売の用に供するために製造し」の下に「、若しくは輸入し」を加える。
第二十二条中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改め、「当該吏員」を「当該官吏吏員」に改める。
第三十条第一項中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
第三十一条第一号中「第七条第二項」を「第五条第二項、第七条第二項」に、同条第三号中「都道府県知事」を「厚生大臣又は都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第五条の改正規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂