第十四条 第七条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生大臣又は都道府県知事若しくは厚生大臣が指定した者の行なう検査を受け、これに合格したものとして厚生省令で定める表示が附されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
生産地の事情からみて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあるものとして政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者は、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
三 第七条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物
四 第七条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
六 第十条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装
第一項又は前項の検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
前項の手数料は、厚生大臣の行なう検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、都道府県知事の行なう検査を受けようとする者の納付するものについては当該都道府県の、厚生大臣が指定した者の行なう検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生大臣が指定した者の収入とする。
前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の検査並びに当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項及び第二項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
第十五条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前条第二項第一号又は第三号から第六号までに掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を受けるべきことを命ずることができる。
厚生大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前条第二項各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生大臣又は厚生大臣が指定した者の行なう検査を受けるべきことを命ずることができる。
第一項又は前項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
前項の通知であつて厚生大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生大臣を経由してするものとする。
第一項又は第二項の検査を受けようとする者は、政令で定める額をこえない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、都道府県知事又は厚生大臣の行なう検査にあつては都道府県知事又は厚生大臣が定める額の、厚生大臣が指定した者の行なう検査にあつては当該検査を行なう者が厚生大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。
前条第四項から第六項までの規定は、第一項及び第二項の検査について準用する。