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司法部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 大正9年10月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正11年5月26日 勅令第277号
改正:
大正13年10月9日 勅令第237号
改正:
大正13年12月20日 勅令第352号
改正:
昭和3年10月18日 勅令第242号
改正:
昭和7年8月10日 勅令第213号
改正:
昭和7年10月1日 勅令第279号
改正:
昭和8年4月22日 勅令第62号
改正:
昭和9年4月25日 勅令第102号
改正:
昭和11年7月25日 勅令第218号
改正:
昭和11年11月14日 勅令第402号
改正:
昭和12年6月26日 勅令第286号
改正:
昭和13年8月9日 勅令第571号
改正:
昭和14年8月15日 勅令第563号
改正:
昭和14年12月13日 勅令第831号
改正:
昭和14年12月28日 勅令第879号
改正:
昭和15年6月22日 勅令第418号
改正:
昭和15年12月11日 勅令第863号
改正:
昭和16年4月26日 勅令第489号
改正:
昭和17年2月12日 勅令第80号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第747号
改正:
昭和17年11月18日 勅令第804号
改正:
昭和18年1月8日 勅令第4号
改正:
昭和18年6月12日 勅令第490号
改正:
昭和18年12月14日 勅令第921号
改正:
昭和19年1月8日 勅令第16号
改正:
昭和19年3月29日 勅令第164号
改正:
昭和20年1月16日 勅令第14号
改正:
昭和20年5月21日 勅令第319号
改正:
昭和21年1月30日 勅令第47号
全改:
昭和21年4月1日 勅令第203号
廃止:
(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
廃止:
(監獄ニ臨時職業増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十五日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百十一號
司法部內臨時職員設置制
第一條
臨時建築ノ事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任四十八人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支辨ス
第二條
少年ノ特別審判等ニ關スル調查ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
司法事務官 專任一人 奏任
屬 專任五人
第三條
監獄作業ニ依リ建築ヲ直營スル爲必要アルトキハ臨時建築費豫算ノ範圍內ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ增置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第二百八十三號及大正八年勅令第二百二十七號ハ之ヲ廢止ス
朕司法部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十五日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百十一号
司法部内臨時職員設置制
第一条
臨時建築ノ事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任四十八人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支弁ス
第二条
少年ノ特別審判等ニ関スル調査ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
司法事務官 専任一人 奏任
属 専任五人
第三条
監獄作業ニ依リ建築ヲ直営スル為必要アルトキハ臨時建築費予算ノ範囲内ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ増置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第二百八十三号及大正八年勅令第二百二十七号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革