司法部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第五百十一號
公布年月日: 大正9年10月26日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十五日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百十一號
司法部內臨時職員設置制
第一條 臨時建築ノ事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任四十八人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支辨ス
第二條 少年ノ特別審判等ニ關スル調查ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
司法事務官 專任一人 奏任
屬 專任五人
第三條 監獄作業ニ依リ建築ヲ直營スル爲必要アルトキハ臨時建築費豫算ノ範圍內ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ增置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第二百八十三號及大正八年勅令第二百二十七號ハ之ヲ廢止ス
朕司法部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十五日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
勅令第五百十一号
司法部内臨時職員設置制
第一条 臨時建築ノ事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任四十八人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支弁ス
第二条 少年ノ特別審判等ニ関スル調査ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
司法事務官 専任一人 奏任
属 専任五人
第三条 監獄作業ニ依リ建築ヲ直営スル為必要アルトキハ臨時建築費予算ノ範囲内ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ増置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十一年勅令第二百八十三号及大正八年勅令第二百二十七号ハ之ヲ廃止ス