(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和12年6月26日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第二百八十六號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任二十人」ヲ「看守長 專任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第二百八十六号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任二十人」ヲ「看守長 専任四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス