(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 昭和8年4月22日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第六十二號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任七人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第六十二号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任七人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス