(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和7年10月1日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
內閣總理大臣 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第二百七十九號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任十人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任四十八人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
第一條ノ三 金錢債務臨時調停法ニ依ル調停ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ民事局ニ屬セシム
書記官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年九月三十日
内閣総理大臣 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第二百七十九号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任十人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任四十八人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
第一条ノ三 金銭債務臨時調停法ニ依ル調停ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ民事局ニ属セシム
書記官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス