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(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和17年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八十號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任百十八人」ヲ「看守長 專任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第八十号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任百十八人」ヲ「看守長 専任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革