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(監獄ニ臨時職業増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十七號
公布年月日: 大正8年5月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年10月26日 勅令第511号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百二十七號
監獄作業ニ依リ建築ヲ直營スル爲必要アルトキハ臨時建築費豫算ノ範圍內ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ臨時增置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕監獄ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十一日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
勅令第二百二十七号
監獄作業ニ依リ建築ヲ直営スル為必要アルトキハ臨時建築費予算ノ範囲内ニ於テ監獄ニ看守長及看守ヲ臨時増置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革