(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十一號
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百三十一號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「典獄補 專任二人」ヲ「典獄補 專任四人」ニ、「看守長 專任七十三人」ヲ「看守長 專任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百三十一号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「典獄補 専任二人」ヲ「典獄補 専任四人」ニ、「看守長 専任七十三人」ヲ「看守長 専任百二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス