(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十三號
公布年月日: 昭和14年8月15日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百六十三號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「司法事務官 專任一人」ヲ「司法事務官 專任二人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十一人」ニ改ム
第一條ノ四 思想犯罪ノ搜査及裁判ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任三十五人
第一條ノ八 時局ニ對應スル司法制度調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ調査部ニ屬セシム
司法事務官 專任一人
屬 專任二人
第一條ノ九 人事調停法ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ民事局ニ屬セシム
司法事務官 專任一人
屬 專任二人
第一條ノ十 人事調停法ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任三十四人
第三條中「看守長 專任四十五人」ヲ
典獄補 專任二人
看守長 專任七十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百六十三号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「司法事務官 専任一人」ヲ「司法事務官 専任二人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十一人」ニ改ム
第一条ノ四 思想犯罪ノ捜査及裁判ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任三十五人
第一条ノ八 時局ニ対応スル司法制度調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ調査部ニ属セシム
司法事務官 専任一人
属 専任二人
第一条ノ九 人事調停法ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ民事局ニ属セシム
司法事務官 専任一人
属 専任二人
第一条ノ十 人事調停法ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任三十四人
第三条中「看守長 専任四十五人」ヲ
典獄補 専任二人
看守長 専任七十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス