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(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和18年1月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第四號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十二
朝鮮民事令中戶籍ニ關スル規定ノ適用ヲ受クル男子ニシテ內地及樺太ニ在留スルモノノ戶籍及寄留ノ調査及整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ民事局ニ屬セシム
理事官 專任一人
屬 專任三人
第一條ノ十三
朝鮮民事令中戶籍ニ關スル規定ノ適用ヲ受クル男子ニシテ內地及樺太ニ在留スルモノノ戶籍及寄留ノ調査及整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第四号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十二
朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル男子ニシテ内地及樺太ニ在留スルモノノ戸籍及寄留ノ調査及整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ民事局ニ属セシム
理事官 専任一人
属 専任三人
第一条ノ十三
朝鮮民事令中戸籍ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル男子ニシテ内地及樺太ニ在留スルモノノ戸籍及寄留ノ調査及整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任二十五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革