(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十號
公布年月日: 昭和18年6月12日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十一日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第四百九十號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十四 經濟關係諸法令ノ罰則ノ調査及整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ刑事局ニ屬セシム
司法事務官 專任一人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月十一日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第四百九十号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十四 経済関係諸法令ノ罰則ノ調査及整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ刑事局ニ属セシム
司法事務官 専任一人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス