日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十九號
公布年月日: 昭和16年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百八十九號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任十六人」ニ改ム
第一條ノ二中「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
第一條ノ四中「書記 專任三十五人」ヲ「書記 專任三十三人」ニ改ム
第一條ノ十中「書記 專任三十四人」ヲ「書記 專任三十一人」ニ改ム
第一條ノ十一中「屬 專任九人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 柳川平助
勅令第四百八十九号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任十六人」ニ改ム
第一条ノ二中「属 専任十一人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
第一条ノ四中「書記 専任三十五人」ヲ「書記 専任三十三人」ニ改ム
第一条ノ十中「書記 専任三十四人」ヲ「書記 専任三十一人」ニ改ム
第一条ノ十一中「属 専任九人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革