(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十八號
公布年月日: 昭和11年7月25日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第二百十八號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任十人」ヲ「看守長 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第二百十八号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任十人」ヲ「看守長 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス