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(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 昭和20年1月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
司法大臣 松阪廣政
勅令第十四號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ九中「司法事務官 專任三人」ヲ「司法事務官 專任四人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
第一條ノ十中「書記 專任四十八人」ヲ「書記 專任六十五人」ニ改ム
第一條ノ十二中「男子」ヲ「者」ニ改メ「及樺太」ヲ削リ「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第一條ノ十三中「男子」ヲ「者」ニ改メ「及樺太」ヲ削リ「書記 專任八人」ヲ「書記 專任二十七人」ニ改ム
第三條中「看守長 專任百九人」ヲ「看守長 專任百三十一人」ニ、「副看守長 專任五十四人」ヲ「副看守長 專任九十人」ニ、「刑務技手 專任三十四人」ヲ「刑務技手 專任四十九人」ニ改ム
第四條ヲ第五條トス
第四條
在院者ノ矯正事務ニ從事セシムル爲矯正院ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎官 專任五人
書記 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
司法大臣 松阪広政
勅令第十四号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ九中「司法事務官 専任三人」ヲ「司法事務官 専任四人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
第一条ノ十中「書記 専任四十八人」ヲ「書記 専任六十五人」ニ改ム
第一条ノ十二中「男子」ヲ「者」ニ改メ「及樺太」ヲ削リ「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第一条ノ十三中「男子」ヲ「者」ニ改メ「及樺太」ヲ削リ「書記 専任八人」ヲ「書記 専任二十七人」ニ改ム
第三条中「看守長 専任百九人」ヲ「看守長 専任百三十一人」ニ、「副看守長 専任五十四人」ヲ「副看守長 専任九十人」ニ、「刑務技手 専任三十四人」ヲ「刑務技手 専任四十九人」ニ改ム
第四条ヲ第五条トス
第四条
在院者ノ矯正事務ニ従事セシムル為矯正院ニ左ノ職員ヲ増置ス
教官 専任五人
書記 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革