(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十一號
公布年月日: 昭和13年8月9日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 鹽野季彥
勅令第五百七十一號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「技手 專任十一人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第一條ノ二中「書記官 專任一人」ヲ
書記官 專任二人
司法事務官 專任一人
ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
第一條ノ六 農地調整法ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ民事局ニ屬セシム
司法事務官 專任一人
屬 專任二人
第一條ノ七 農地調整法ニ依ル小作調停及登記ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任四十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 塩野季彦
勅令第五百七十一号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「技手 専任十一人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第一条ノ二中「書記官 専任一人」ヲ
書記官 専任二人
司法事務官 専任一人
ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
第一条ノ六 農地調整法ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ民事局ニ属セシム
司法事務官 専任一人
属 専任二人
第一条ノ七 農地調整法ニ依ル小作調停及登記ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任四十八人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス