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司法部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年4月15日 勅令第230号
改正:
昭和21年9月6日 勅令第419号
改正:
昭和21年11月6日 勅令第518号
改正:
昭和21年12月7日 勅令第595号
改正:
昭和21年12月19日 勅令第610号
改正:
昭和22年1月15日 勅令第7号
改正:
昭和22年3月27日 勅令第97号
改正:
昭和22年4月17日 勅令第134号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第6号
全改:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百三號
司法部內臨時職員設置制
第一條
臨時司法行政事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置ス
司法事務官
專任一人 一級
專任四人 二級
專任七人 三級
司法技官
專任二人 二級
專任十三人 三級
第二條
臨時裁判、檢察其ノ他ノ司法事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記
專任百六十九人
第三條
臨時在監者ノ行刑事務ニ從事セシムル爲監獄ニ左ノ職員ヲ增置ス
司法事務官
專任五人 二級
專任百二十九人 三級
司法技官
專任十二人 二級
專任四人 三級
監獄作業ニ依リ建築ヲ直營スル必要アルトキハ臨時建築費豫算ノ範圍內ニ於テ看守長又ハ看守タル司法事務官ヲ增置スルコトヲ得
第四條
臨時在院者ノ矯正事務ニ從事セシムル爲矯正院ニ左ノ職員ヲ增置ス
司法敎官
專任五人 三級
司法事務官
專任三人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 岩田宙造
勅令第二百三号
司法部内臨時職員設置制
第一条
臨時司法行政事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置ス
司法事務官
専任一人 一級
専任四人 二級
専任七人 三級
司法技官
専任二人 二級
専任十三人 三級
第二条
臨時裁判、検察其ノ他ノ司法事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記
専任百六十九人
第三条
臨時在監者ノ行刑事務ニ従事セシムル為監獄ニ左ノ職員ヲ増置ス
司法事務官
専任五人 二級
専任百二十九人 三級
司法技官
専任十二人 二級
専任四人 三級
監獄作業ニ依リ建築ヲ直営スル必要アルトキハ臨時建築費予算ノ範囲内ニ於テ看守長又ハ看守タル司法事務官ヲ増置スルコトヲ得
第四条
臨時在院者ノ矯正事務ニ従事セシムル為矯正院ニ左ノ職員ヲ増置ス
司法教官
専任五人 三級
司法事務官
専任三人 三級
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革