日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第三百五十二號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「屬 專任五人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第三百五十二号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「属 専任五人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革