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(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十八號
公布年月日: 昭和15年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
司法大臣 木村尙達
勅令第四百十八號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十一中「司法事務官 專任二人」ヲ「司法事務官 專任三人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任七人」ニ改ム
第一條ノ十三ヲ削ル
第三條中「典獄補 專任四人」ヲ「典獄補 專任六人」ニ、「看守長 專任百二人」ヲ「看守長 專任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年六月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
司法大臣 木村尚達
勅令第四百十八号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十一中「司法事務官 専任二人」ヲ「司法事務官 専任三人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任七人」ニ改ム
第一条ノ十三ヲ削ル
第三条中「典獄補 専任四人」ヲ「典獄補 専任六人」ニ、「看守長 専任百二人」ヲ「看守長 専任百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革