(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和11年11月14日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
內閣總理大臣 廣田弘毅
司法大臣 林賴三郞
勅令第四百二號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ五 保護觀察所ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
屬 專任一人
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十一月十三日
内閣総理大臣 広田弘毅
司法大臣 林頼三郎
勅令第四百二号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ五 保護観察所ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
属 専任一人
附 則
本令ハ昭和十一年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス