(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百六十三號
公布年月日: 昭和15年12月11日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十三號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十一中「司法事務官 專任三人」ヲ「司法事務官 專任四人」ニ、「屬 專任七人」ヲ「屬 專任九人」ニ改ム
第一條ノ十三 國家總動員實施ノ爲ニスル物資動員計畫等ニ伴フ事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ大臣官房ニ屬セシム
理事官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任五人
技手 專任二人
第三條中「看守長 專任百十八人」ヲ
看守長 專任百十八人
副看守長 專任二十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
司法大臣 風見章
勅令第八百六十三号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十一中「司法事務官 専任三人」ヲ「司法事務官 専任四人」ニ、「属 専任七人」ヲ「属 専任九人」ニ改ム
第一条ノ十三 国家総動員実施ノ為ニスル物資動員計画等ニ伴フ事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ大臣官房ニ属セシム
理事官 専任一人
技師 専任一人
属 専任五人
技手 専任二人
第三条中「看守長 専任百十八人」ヲ
看守長 専任百十八人
副看守長 専任二十一人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス