(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百七十九號
公布年月日: 昭和14年12月28日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
勅令第八百七十九號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ十一 經濟犯罪ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ刑事局ニ屬セシム
司法事務官 專任二人
屬 專任四人
第一條ノ十二 經濟犯罪ノ搜査及裁判ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任六十人
第一條ノ十三 借地法、借家法及借地借家調停法ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十七日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
勅令第八百七十九号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ十一 経済犯罪ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ刑事局ニ属セシム
司法事務官 専任二人
属 専任四人
第一条ノ十二 経済犯罪ノ捜査及裁判ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任六十人
第一条ノ十三 借地法、借家法及借地借家調停法ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス