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本データベースについて
(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治41年11月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治43年4月27日 勅令第212号
改正:
大正2年6月13日 勅令第170号
改正:
大正7年6月22日 勅令第245号
改正:
大正8年5月22日 勅令第226号
廃止:
大正9年10月26日 勅令第511号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百八十三號
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任十二人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百八十三号
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任十二人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革