(臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 明治41年11月17日
法令の形式: 勅令
朕臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百八十三號
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技手 專任十二人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時司法省ニ技師技手ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
司法大臣 子爵 岡部長職
勅令第二百八十三号
臨時建築ノ事務ヲ掌理セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技手 専任十二人
前項職員ノ俸給ハ臨時建築費ヨリ之ヲ支出ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス