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(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正13年10月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 橫田千之助
勅令第二百三十七號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
陪審法實施準備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 專任二人
屬 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 横田千之助
勅令第二百三十七号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
陪審法実施準備ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ置ク
書記官 専任二人
属 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革