(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十二號
公布年月日: 昭和3年10月18日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月十六日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百四十二號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年十月十六日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
司法大臣 原嘉道
勅令第二百四十二号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス