日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和7年8月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
司法部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十三號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
思想犯罪ノ攻究調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲司法省ニ左ノ職員ヲ增置シ刑事局ニ屬セシム
書記官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第二百十三号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
思想犯罪ノ攻究調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為司法省ニ左ノ職員ヲ増置シ刑事局ニ属セシム
書記官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革