(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和9年4月25日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
司法大臣 小山松吉
勅令第百二號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二中「屬 專任二人」ノ次ニ「技手 專任一人」ヲ加フ
第一條ノ四 思想犯罪ノ搜查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲裁判所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任十七人
第三條 在監者ノ行刑事務ニ從事セシムル爲監獄ニ左ノ職員ヲ增置ス
看守長 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月二十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
司法大臣 小山松吉
勅令第百二号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二中「属 専任二人」ノ次ニ「技手 専任一人」ヲ加フ
第一条ノ四 思想犯罪ノ捜査ニ関スル事務ニ従事セシムル為裁判所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任十七人
第三条 在監者ノ行刑事務ニ従事セシムル為監獄ニ左ノ職員ヲ増置ス
看守長 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス