(司法部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和19年1月8日
法令の形式: 勅令
朕司法部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
勅令第十六號
司法部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「看守長 專任百三人」ヲ「看守長 專任百九人」ニ、「副看守長 專任四十四人」ヲ「副看守長 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕司法部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月七日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
勅令第十六号
司法部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「看守長 専任百三人」ヲ「看守長 専任百九人」ニ、「副看守長 専任四十四人」ヲ「副看守長 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス