第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一 |
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合 |
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一 |
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合 |