公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 平成13年3月30日
法令の形式: 法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「平成十二年度」を「平成二十二年度」に、「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。
別表第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業の項を次のように改める。
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮澤喜一
環境大臣 川口順子
内閣総理大臣 森喜朗
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第十号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成十三年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「平成十二年度」を「平成二十二年度」に、「平成十三年度」を「平成二十三年度」に改める。
別表第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業の項を次のように改める。
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 宮沢喜一
環境大臣 川口順子
内閣総理大臣 森喜朗