公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限が平成13年3月31日までとされているが、関係地域の実情を考慮し、公害防止対策事業の促進を図るため、有効期限を10年間延長して平成23年3月31日までとする。また、廃棄物処理施設設置事業の国の補助割合について、平成18年3月31日までに定められた公害防止計画に基づく事業は2分の1とし、それ以降に定められた計画に基づく事業は2分の1以内で政令で定めることとする。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 総務委員会 第3号
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一 |
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合 |
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
一 平成十八年三月三十一日までに定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一 |
二 平成十八年四月一日以降に定められた公害防止計画に基づく事業 二分の一以内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十二条の規定に基づく国の補助の割合を勘案して政令で定める割合 |