公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成二年度」を「平成十二年度」に、「平成三年度」を「平成十三年度」に改める。