公害防止計画等に基づく公害防止対策事業の促進を図るための国の財政上の特別措置を定めた本法律は、昭和46年5月の制定以来、昭和56年3月の改正で有効期限が10年間延長され、平成3年3月31日までとされている。しかし、関係地域の実情を考慮し、平成3年度以降も引き続き公害防止対策事業の促進を図るため、国の財政上の特別措置を継続する必要がある。そのため、本法律の有効期限を10年間延長し、平成13年3月31日までとすることを提案するものである。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号