公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公害防止計画等に基づく公害防止対策事業の促進を図るための国の財政上の特別措置を定めた本法律は、昭和46年5月の制定以来、昭和56年3月の改正で有効期限が10年間延長され、平成3年3月31日までとされている。しかし、関係地域の実情を考慮し、平成3年度以降も引き続き公害防止対策事業の促進を図るため、国の財政上の特別措置を継続する必要がある。そのため、本法律の有効期限を10年間延長し、平成13年3月31日までとすることを提案するものである。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月19日)
衆議院
(平成3年3月7日)
(平成3年3月12日)
(平成3年3月14日)
参議院
(平成3年3月15日)
(平成3年3月26日)
(平成3年3月26日)
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第九号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成三年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に、「平成二年度」を「平成十二年度」に、「平成三年度」を「平成十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 海部俊樹
大蔵大臣 橋本龍太郎
自治大臣 吹田幌