公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 平成23年3月31日
法令の形式: 法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 菅直人
法律第三号
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号ロ中「汚でい」を「汚泥」に、「たい積」を「堆積」に、「あわせ有して」を「併せ有して」に改め、同項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「汚でい」を「汚泥」に、「たい積し」を「堆積し」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第六号を第三号とし、第七号を第四号とし、第八号及び第九号を削る。
第三条第四項中「第二条第三項第五号から第八号まで」を「前条第三項第二号から第四号まで」に改める。
附則第一条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に、「、平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されるものについては、この法律」を「平成三十二年度までの予算に係るもので平成三十三年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに公害防止計画に基づいて実施される下水道法第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて平成三十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては第五条」に改める。
別表第二条第三項第二号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業の項、第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業の項及び第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業の項を削り、同表第二条第三項第五号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業の項中「第二条第三項第五号」を「第二条第三項第二号」に改め、同表第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業の項中「第二条第三項第六号」を「第二条第三項第三号」に改め、同表第二条第三項第七号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業の項中「第二条第三項第七号」を「第二条第三項第四号」に改め、同表第二条第三項第八号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業の項及び第二条第三項第九号の政令で定める事業の項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第二号から第四号まで、第八号及び第九号に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第三条 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第二条第三項第二号の事業を行うことができる地域以外の地域において」を削る。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍
内閣総理大臣 菅直人