(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を第二条の二とし、第一条の次に次の一条を加える。
(住居手当)
第二条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額三千円をこえる家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている国会議員の秘書(両議院の議長が協議して定める国会議員の秘書を除く。)は、その家賃の額と三千円との差額の二分の一(その差額の二分の一が三千円をこえるときは三千円とし、その差額の二分の一に百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。)の月額の住居手当を受ける。
第四条第二項中「(十二月一日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、次に掲げる割合に五分の六を乗じて得た割合)」を削り、「百分の五十」を「百分の六十」に、「百分の四十」を「百分の四十八」に、「百分の三十」を「百分の三十六」に、「百分の十五」を「百分の十八」に改める。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十一条の三第二項第一号に掲げる割合」を「第十一条の三第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署に係る同号に掲げる割合」に改める。