国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和51年11月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の勤勉手当の支給割合の改定に合わせて、国会議員の秘書に対する6月支給分の勤勉手当について同様の改定を行うものである。この改正は2023年4月1日から適用される。なお、国会職員の給与等に関する規程の改正も同時に行われ、国会職員の給料表等についても政府職員に準じた改定を実施する。

参照した発言:
第78回国会 衆議院 議院運営委員会 第9号

審議経過

第78回国会

衆議院
(昭和51年10月28日)
(昭和51年10月28日)
参議院
(昭和51年11月1日)
(昭和51年11月4日)
(昭和51年11月4日)
(昭和51年11月26日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十一月五日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十六号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「割合」を「割合(六月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に六分の五を乗じて得た割合)」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和五十一年六月に改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「改正前の法」という。)第四条第一項及び第二項の規定に基づいて受けた国会議員の秘書の勤勉手当の額が、改正後の法第四条第一項及び第二項の規定に基づいてその者が同月に受けることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に受けるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条第一項及び第二項の規定に基づいて受けることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の内払)
3 国会議員の秘書が、改正前の法第四条第一項及び第二項の規定に基づいて受けた勤勉手当は、改正後の法第四条第一項及び第二項又は前項の規定による勤勉手当の内払とみなす。
内閣総理大臣 三木武夫