国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月五日
内閣総理大臣 福田赳夫
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。