国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和53年4月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会議員の第二秘書の給料について、本年4月から秘書官二号俸相当額を秘書官三号俸相当額に引き上げることを提案するものである。本法案は議院運営委員会において起草、提出されたものである。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 本会議 第18号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年3月30日)
(昭和53年3月31日)
参議院
(昭和53年4月4日)
(昭和53年4月4日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年四月五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第二十号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の二号俸」を「秘書官の三号俸」に改める。
内閣総理大臣 福田赳夫