国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年四月十三日
内閣総理大臣 大平正芳
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一項中「その在職期間」の下に「(国会議員の秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職公務員を含む。)をいう。)として在職した場合の当該在職期間を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
第三条第二項中「給料月額」の下に「及び勤続特別手当月額の合計額」を加える。
第四条第二項中「給料月額」の下に「及び勤続特別手当月額の合計額」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 昭和五十四年三月三十一日以前の国会議員の秘書から引き続いた各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)としての在職期間は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の三第一項の秘書参事等としての在職期間とみなし、同条の規定を適用する。
3 国会議員の秘書が、改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の三第一項の規定に基づいて昭和五十四年四月一日以後の分として受けた勤続特別手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の三第一項の規定による勤続特別手当の内払とみなす。