国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十二号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第十二号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一項第四号中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五 在職期間が二十五年以上の場合 百分の二十五
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸