国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

今回の特別職の職員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給料額を二万四千四百円から三万円に増額改定する。また、先の国会において特別職の職員の公務上の災害に対する補償制度が改正されたことを受け、国会議員の秘書についても、公務上の災害に対する補償制度を両議院の議長において定めることとするものである。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 議院運営委員会 第5号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月21日)
(昭和35年12月21日)
(昭和35年12月22日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十八号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二万四千四百円」を「三万円」に改める。
第五条の二の次に次の一条を加える。
(災害補償)
第五条の三 国会議員の秘書及びその遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その国会議員の秘書の公務上の災害に対する補償等を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条の改正規定は、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に国会議員の秘書に支払われた給与は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男