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国会職員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十七号
公布年月日: 昭和48年9月6日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国会職員法
改正:
国会議員の秘書の給料等に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国会職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第七十七号
国会職員法等の一部を改正する法律
(国会職員法の一部改正)
第一条
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第二条
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の三中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。
附 則
1
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
内閣総理大臣 田中角榮
国会職員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第七十七号
国会職員法等の一部を改正する法律
(国会職員法の一部改正)
第一条
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第二条
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の三中「公務上の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。
附 則
1
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の国会職員法第二十六条の二の規定及び第二条の規定による改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第五条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
内閣総理大臣 田中角栄
本文
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