国家公務員災害補償法の改正に合わせ、国会職員及び国会議員の秘書が通勤途中で災害を受けた場合、本人または遺族に対して公務上の災害に準じた補償を行うため、国会職員法及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正するものである。施行日については、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行日と同じとする。
参照した発言: 第71回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号