国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下「秘書官相当額」という。)」及び「(以下「行政職相当額」という。)」を削る。
第二条中「秘書官相当額の給料月額を受ける者にあつては日額五百五十円、行政職相当額の給料月額を受ける者にあつては日額四百五十円」を「日額六百円」に改める。
第二条の二第一項本文中「秘書官相当額の給料月額を受ける者にあつては月額八千二百五十円、行政職相当額の給料月額を受ける者にあつては月額六千七百五十円」を「月額九千円」に改める。