国会議員の秘書に支給されている滞在雑費及び閉会中雑費を廃止し、給料に繰り入れることとし、秘書の給料月額について、一人は秘書官五号俸の額に相当する額に、もう一人は行政職俸給表(一)の六等級十一号俸の額に相当する額に改めるものである。また、これに伴い、秘書の滞在雑費及び閉会中雑費の支給期日に関する規定を削除するものである。いずれも昭和四十二年四月一日から施行する。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号