(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の三号俸」を「秘書官の五号俸」に、「七等級三号俸の俸給月額に相当する額に七百円を加えた額」を「六等級十一号俸の俸給月額に相当する額」に改める。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の」を削り、「七等級三号俸」を「六等級十一号俸」に改める。