国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 昭和50年11月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の給与法改正により住居手当の額が改定されたことに伴い、国会議員の秘書の住居手当についても同様の措置を講じる必要があるため、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正しようとするものである。改正内容は本年4月1日から適用される。

参照した発言:
第76回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号

審議経過

第76回国会

衆議院
(昭和50年11月11日)
(昭和50年11月11日)
参議院
(昭和50年11月12日)
(昭和50年11月12日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田赳夫
法律第七十八号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(住居手当)
第二条 国会議員の秘書は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)の例により、住居手当を受ける。
2 住居手当の支給の方法は、両議院の議長が協議して定めるものを除き、一般職公務員の例による。
第三条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員」を「一般職公務員」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田赳夫