国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十八号
公布年月日: 昭和50年11月14日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田赳夫
法律第七十八号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(住居手当)
第二条 国会議員の秘書は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職公務員」という。)の例により、住居手当を受ける。
2 住居手当の支給の方法は、両議院の議長が協議して定めるものを除き、一般職公務員の例による。
第三条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員」を「一般職公務員」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福田赳夫