政府職員の給与法改正により住居手当の額が改定されたことに伴い、国会議員の秘書の住居手当についても同様の措置を講じる必要があるため、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正しようとするものである。改正内容は本年4月1日から適用される。
参照した発言: 第76回国会 衆議院 議院運営委員会 第11号