国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 昭和44年6月14日
法令の形式: 法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年六月十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十二号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六月一日」を「三月一日、六月一日」に改める。
第四条第一項中「三月一日、」を削り、「次の各号に掲げる区分に応ずる期間」を「基準日以前六月以内の期間」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「三月一日」を「十二月一日」に、「三分の五」を「五分の六」に改め、同項各号を次のように改める。
一 在職期間が六月の場合 百分の五十
二 在職期間が五月以上六月未満の場合 百分の四十
三 在職期間が三月以上五月未満の場合 百分の三十
四 在職期間が三月未満の場合 百分の十五
第五条の二第一項中「六月二日から」を「三月二日から五月十五日までの間、六月二日から」に、「五月十五日」を「二月十五日」に、「それぞれ六月二日」を「それぞれ三月二日、六月二日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月一日から適用する。
内閣総理大臣 佐藤栄作