政府職員の手当支給の改正に伴い、国会議員秘書の期末手当の支給時期を従来の年2回(6月・12月)から年3回(3月・6月・12月)に変更し、勤勉手当については従来の年3回(3月に0.5月分、6月・12月に各0.3月分)から年2回(6月に0.5月分、12月に0.6月分)に改めるものである。この改正は5月1日から適用され、6月支給分から実施される。これらの変更に伴う必要な整理を行うことを目的としている。
参照した発言: 第61回国会 衆議院 議院運営委員会 第39号