国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第181号
公布年月日: 昭和32年11月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員について12月15日に支給する期末手当の額を0.15カ月分増額する法律案が政府から提出されたことに伴い、国会議員及び秘書についても同様の増額を行うため、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正するものである。

参照した発言:
第27回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号

審議経過

第27回国会

衆議院
(昭和32年11月8日)
(昭和32年11月8日)
参議院
(昭和32年11月9日)
(昭和32年11月14日)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十一号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百分の二百三十」を「百分の二百六十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第三条第二項の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、両議院の議長が協議して定める割合」とする。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年十一月十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十一号
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百分の二百三十」を「百分の二百六十」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第三条第二項の規定の昭和三十二年における適用については、同項中「百分の二百六十」とあるのは、「百分の二百三十をこえ百分の二百六十をこえない範囲内において、両議院の議長が協議して定める割合」とする。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登