(国会議員互助年金法の一部改正)
第一条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を削り、同条第三項本文中「第一項」を「前項」に改め、同項ただし書を削り、同項を同条第二項とする。
第十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第二十三条第一項中「百分の五・三」を「百分の六」に改める。
第二十七条中「第十五条第二項若しくは第三項」を「第十五条」に改める。
附則第三項中「第五条第三項」を「第五条第二項」に改め、「及び第十六条第四項ただし書」を削る。
(国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)
第二条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
(議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)
第三条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第四条第二項を次のように改める。
日数は、証人として各議院に出頭し、又は滞在した日数及び旅行に必要な日数(鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行にあつては、天災その他やむを得ない事情により要した日数のほか、最も経済的な通常の経路及び方法による旅行に必要な日数とし、航空旅行にあつては、旅行のため現に要した日数とする。)による。
第五条中「船賃は、」を「船賃は」に、「(急行料金、通行税、はしけ賃及びさん橋賃を含む)」を「(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)、急行料金(片道百キロメートル以上の鉄道旅行の場合における急行料金に限る。)、特別車両料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)」に、「又車馬賃及び日当は、」を「車賃及び日当は」に改め、ただし書を削る。
(国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)
第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(通勤手当)
第二条 国会議員の秘書は、通勤手当月額として、一般職の職員の給与に関する法律第十二条第二項第一号に掲げる通勤手当の月額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。