国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月二十七日
内閣総理大臣 田中角榮
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条の三第一項各号列記以外の部分中「十年」を「五年」に改め、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
附則第五項を附則第七項とし、附則第四項を附則第六項とし、附則第三項の次に次の二項を加える。
4 昭和四十九年度に限り、第三条、第五項及び第五条の二の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十二号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する国会議員の秘書は、昭和四十九年三月二日から施行日までの期間につき期末手当を受ける。
5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において国会議員の秘書が受けるべき給料月額に、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
附 則
2 改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律第二条の三の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。